衛生管理者試験で覚える数字まとめ(69項目)
衛生管理者試験の関係法令は、ほとんどが数字を問う出題です。選任は常時50人以上、選任期限は14日以内、衛生管理者の巡視は毎週1回、気積は1人10立方メートル以上。よく問われる数字をまとめました。
関係法令は理屈で解ける問題が少なく、数字を知っているかどうかで決まります。 文章のなかで覚えようとすると似た数字が混ざるので、数字の側から引けるように並べました。
選任が必要になる人数は?
「常時50人以上」でまとめて義務が発生します。まずこの50人を軸に覚えます。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 衛生管理者の選任 | 常時50人以上 |
| 産業医の選任 | 常時50人以上 |
| 衛生委員会の設置 | 常時50人以上 |
| ストレスチェックの実施 | 常時50人以上 50人未満は当分の間の努力義務 |
| 定期健康診断結果報告書の提出 | 常時50人以上 |
| 衛生推進者の選任 | 常時10人以上50人未満 |
| 就業規則の作成・届出 | 常時10人以上 労働基準法 |
| 専任の衛生管理者が必要 | 常時1,000人超 一定の有害業務に常時30人以上なら500人超 |
| 専属の産業医が必要 | 常時1,000人以上 一定の有害業務なら500人以上 |
| 産業医を2人以上選任 | 常時3,000人超 |
根拠:労働安全衛生法・労働安全衛生規則
衛生管理者は何人必要?
事業場の規模で人数が決まります。境目の数字だけ覚えれば足ります。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 50人以上200人以下 | 1人以上 |
| 200人超500人以下 | 2人以上 |
| 500人超1,000人以下 | 3人以上 |
| 1,000人超2,000人以下 | 4人以上 |
| 2,000人超3,000人以下 | 5人以上 |
| 3,000人超 | 6人以上 |
根拠:労働安全衛生規則第7条
いつまでに、どのくらいの頻度で?
「14日以内」「毎週」「毎月」「6か月」「1年」のどれかです。取り違えが最も多い箇所です。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 衛生管理者・産業医の選任 | 事由発生から14日以内 選任後は遅滞なく労働基準監督署長へ報告 |
| 衛生管理者の作業場巡視 | 少なくとも毎週1回 |
| 産業医の作業場巡視 | 少なくとも毎月1回 要件を満たせば2か月以内ごとに1回 |
| 衛生委員会の開催 | 毎月1回以上 |
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 6か月以内ごとに1回 配置替えの際にも実施 |
| 特殊健康診断(有機溶剤・特定化学物質等) | 6か月以内ごとに1回 令和5年4月から一定要件で1年以内ごとに1回に緩和可 |
| ストレスチェック | 1年以内ごとに1回 |
| 大掃除 | 6か月以内ごとに1回 |
| ねずみ・昆虫等の調査と防除 | 6か月以内ごとに1回 |
| 作業環境測定(有機溶剤・特定化学物質・特定粉じん) | 6か月以内ごとに1回 |
| 作業環境測定(中央管理方式の空調がある事務室) | 2か月以内ごとに1回 |
| 作業環境測定(著しく暑熱・寒冷・多湿な屋内作業場) | 半月以内ごとに1回 |
| 局所排気装置の定期自主検査 | 1年以内ごとに1回 |
根拠:労働安全衛生規則ほか
記録は何年保存する?
3年・5年・30年・40年の4種類です。長いものほど、影響が出るまでの期間が長い物質だと考えると覚えやすくなります。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 衛生委員会の議事録 | 3年間 |
| 特別教育の記録 | 3年間 |
| 局所排気装置の定期自主検査の記録 | 3年間 |
| 一般健康診断個人票 | 5年間 |
| 面接指導の記録 | 5年間 |
| 有機溶剤等健康診断個人票 | 5年間 |
| 特別管理物質に係る記録 | 30年間 |
| 電離放射線健康診断個人票 | 30年間 |
| 石綿に係る作業の記録・健康診断個人票 | 40年間 常時その作業に従事しなくなった日から起算 |
根拠:労働安全衛生規則・特定化学物質障害予防規則・石綿障害予防規則ほか
職場の環境はどの数字を満たす?
事務所衛生基準規則の数字です。照度と室温は近年改正されているので、古い教材の値に注意してください。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 気積 | 労働者1人につき10立方メートル以上 設備の容積と床面から4mを超える高さの空間を除く |
| 自然換気に必要な開口部 | 床面積の20分の1以上 |
| 照度(一般的な事務作業) | 300ルクス以上 令和4年12月から。旧基準は150ルクス以上 |
| 照度(付随的な事務作業) | 150ルクス以上 令和4年12月から。旧基準は70ルクス以上 |
| 室温(空調設備がある場合) | 18度以上28度以下 努力義務。令和4年4月に17度から改正 |
| 相対湿度(空調設備がある場合) | 40%以上70%以下 努力義務 |
| 二酸化炭素の含有率 | 100万分の1,000以下 室に供給される空気について |
| 一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下 室に供給される空気について |
| 気流 | 毎秒0.5メートル以下 |
| 浮遊粉じん量 | 1立方メートルにつき0.15mg以下 |
| ホルムアルデヒドの量 | 1立方メートルにつき0.1mg以下 |
| 全般照明の照度 | 局部照明の10分の1以上が望ましい |
| 前方から明かりをとるときの角度 | 眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度30度以上 |
根拠:労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則
労働時間まわりの数字は?
労働基準法から出る数字です。休憩と年次有給休暇が中心になります。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間・1週40時間 |
| 休憩(労働時間6時間超) | 45分以上 |
| 休憩(労働時間8時間超) | 1時間以上 |
| 休日 | 毎週1回、または4週間で4日以上 |
| 年次有給休暇の付与 | 6か月継続勤務・出勤率8割以上で10労働日 週所定労働日数5日以上の労働者の場合 |
| 年次有給休暇の上限 | 6年6か月以上で20労働日 |
| 年次有給休暇の時季指定義務 | 年10日以上付与される者に年5日 |
| 産前休業 | 6週間 多胎妊娠は14週間。本人の請求による |
| 産後休業 | 8週間 6週間経過後は本人の請求+医師が支障なしと認めれば就業可 |
| 育児時間 | 1日2回、各30分以上 生後満1年に達しない生児を育てる女性 |
| 面接指導の対象 | 時間外・休日労働が1か月80時間超 疲労の蓄積があり本人の申出があった場合 |
根拠:労働基準法
有害業務で出る数字は?(第一種)
第一種で上積みになる範囲の数字です。酸素濃度と管理区分は必ず押さえてください。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 酸素欠乏の定義 | 空気中の酸素濃度18%未満 |
| 酸素欠乏危険作業での酸素濃度の維持 | 18%以上 |
| 硫化水素中毒の防止(第二種酸素欠乏危険作業) | 硫化水素濃度10ppm以下 |
| 管理区域(電離放射線) | 3か月間につき1.3ミリシーベルト超のおそれ |
| 放射線業務従事者の実効線量限度 | 5年間で100ミリシーベルト、1年間で50ミリシーベルト |
| 作業環境測定の管理区分 | 第一管理区分=適切/第二=改善の余地あり/第三=適切でない 第三管理区分は直ちに点検・改善 |
根拠:酸素欠乏症等防止規則・電離放射線障害防止規則ほか
よくある質問
衛生管理者を選任しなければならないのは何人からですか?
常時50人以上の労働者を使用する事業場です。同じ50人で産業医の選任義務と衛生委員会の設置義務も発生します。10人以上50人未満の事業場は衛生推進者の選任になります。
衛生管理者はいつまでに選任しますか?
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します。
衛生管理者と産業医の職場巡視の頻度は?
衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は少なくとも毎月1回です。産業医は一定の情報提供があり事業者の同意を得た場合に限り、2か月以内ごとに1回とすることができます。
事務室の照度の基準は?
一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上です。令和4年12月から従来の3区分が2区分に改められ、基準も引き上げられました。古い教材には旧基準(150ルクス・70ルクス)が載っているので注意してください。
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このページは法令の条文および公益財団法人 安全衛生技術試験協会・厚生労働省の公表情報をもとに、当サイトが整理したものです。 法令は改正されることがあります。実務で用いる場合は必ず最新の条文をご確認ください。