第二種衛生管理者/第1章 関係法令

★★★ 出題の目安 3/3 4回とも出題。各回2〜4問で、関係法令の中で最も多い。

安全衛生管理体制

「何人以上の事業場で、誰を、いつまでに選任するか」がそのまま問われます。人数の区切りと、専属・専任の違いを押さえれば得点源になります。

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音声は合成音声です。字幕をつけて見られます。内容はこのページの解説と同じで、続きから再生できます。

すべては「常時使用する労働者数」で決まる

この分野は、事業場の規模ごとに何を置くかが法令で決まっています。まず区切りとなる人数を覚えてください。

数える対象は事業場ごとで、会社全体ではありません。本社と工場が別の場所にあれば、それぞれで判断します。パートやアルバイトも、常時使用していれば人数に含めます。

常時10人以上50人未満 安全衛生推進者(または衛生推進者)を選任。
常時50人以上 衛生管理者・産業医の選任、衛生委員会の設置、定期健康診断結果の報告が必要になる。
常時100人以上(一定業種) 総括安全衛生管理者を選任。業種により200人・1,000人以上。
常時1,000人超 衛生管理者のうち1人を専任にする。

衛生管理者は人数が増えると増える

衛生管理者の選任数は、労働者数に応じて段階的に増えます。数字はそのまま問われるので、覚える数字のページとあわせて確認してください。

選任の期限も頻出です。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します。

1人以上〜200人2人以上200人超〜500人3人以上500人超〜1,000人4人以上1,000人超〜2,000人5人以上2,000人超〜3,000人6人以上3,000人超1,000人超は、このうち1人を専任にする選任数
常時使用する労働者数と衛生管理者の選任数。段が上がるごとに1人ずつ増える
50人以上200人以下 1人以上
200人超500人以下 2人以上
500人超1,000人以下 3人以上
1,000人超2,000人以下 4人以上
2,000人超3,000人以下 5人以上
3,000人超 6人以上

専属・専任・専門の区別

似た言葉が3つ出てきます。意味が違うので分けて覚えてください。

専属 その事業場だけに所属していること。他社との兼務がない状態。
専任 その業務だけを行うこと。他の仕事と兼務しない状態。
専門 特定の資格や知識を持っていること。

産業医と衛生委員会

産業医は常時50人以上の事業場で選任します。常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、専属の産業医が必要です。

産業医の職場巡視は毎月1回以上が原則です。ただし事業者から所定の情報が提供され、事業者の同意がある場合は2か月に1回以上とすることができます。

衛生委員会は常時50人以上で設置し、毎月1回以上開催します。議長は総括安全衛生管理者など事業の実施を統括管理する者から、それ以外の委員の半数は労働者側の推薦にもとづいて指名します。議事の概要を労働者に周知し、記録は3年間保存します。

職場ではどう使う?

本社80人・工場350人の会社なら、衛生管理者は本社に1人、工場に2人、産業医もそれぞれで選任します。会社全体の430人で数えて「3人いればよい」と考えると、工場側が法定数を割ります。

担当者が退職したら14日以内に後任を選任する必要があります。有資格者を1人余分に育てておく会社が多いのは、この期限のためです。

試験ではどう問われる?

「常時○人の事業場で衛生管理者は△人以上」の数字を1段ずらした選択肢と、専属と専任を入れ替えた選択肢が定番です。

衛生委員会は「議長は労働者側から選ぶ」「開催は2か月に1回」のような誤りで出ます。産業医の巡視は毎月1回が原則で、条件つきで2か月に1回にできる例外がある、という原則と例外の両方を覚えておくと引っかかりません。

よくある質問

衛生管理者は何人以上の事業場で必要ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場で必要です。10人以上50人未満の場合は、衛生管理者ではなく衛生推進者(業種により安全衛生推進者)を選任します。

専属と専任はどう違いますか?

専属はその事業場だけに所属していること、専任はその業務だけを行うことです。「専属だが専任ではない」(自社の社員だが他の仕事も兼ねている)という状態はあり得ます。

人数は会社全体で数えるのですか?

事業場ごとに数えます。本社と工場が別の場所にあれば別々に判断します。常時使用していればパート・アルバイトも含めます。

読んだ内容が身についた?(確認問題3問)

選択肢を押すと、その場で正誤と解説が出ます。間違えた問題は学習マップに残ります。

  1. Q1

    衛生管理者を選任しなければならないのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場か。

    答えと解説を見る

    正解:3 常時50人以上

    常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種を問わず衛生管理者を選任します。50人は産業医の選任義務、衛生委員会の設置義務が同時に生じる人数でもあります。10人以上50人未満の事業場は衛生推進者(または安全衛生推進者)の選任です。 数え方にも注意が必要です。人数は会社全体ではなく事業場ごとに数え、常時使用していればパートやアルバイトも含めます。

    問題番号 2-tai-001(誤りに気づいたらお知らせください)

  2. Q2

    衛生管理者の選任について、法令で定められた期限として正しいものはどれか。

    答えと解説を見る

    正解:2 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する

    選任は事由発生から14日以内です。選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。14日と「遅滞なく」の2つがセットで問われます。 「30日以内」「7日以内」といった年数・日数の入れ替えが定番です。報告先は所轄労働基準監督署長で、都道府県労働局長ではありません。

    問題番号 2-tai-002(誤りに気づいたらお知らせください)

  3. Q3

    常時600人の労働者を使用する事業場で選任しなければならない衛生管理者の最少人数はどれか。

    答えと解説を見る

    正解:3 3人

    衛生管理者の人数は事業場の規模で決まります。50〜200人で1人、201〜500人で2人、501〜1000人で3人、1001〜2000人で4人です。600人は501〜1000人の区分なので3人になります。 境目の人数を問われたときは、区分の下限が「〜を超え」なのか「〜以上」なのかを確認してください。500人ちょうどは2人、501人から3人になります。

    問題番号 2-tai-003(誤りに気づいたらお知らせください)

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解説と例題は学習用に当サイトが作成したものです。例題の数値はすべてオリジナルで、 公表試験問題(安全衛生技術試験協会の著作物)の本文・選択肢・数値は使用していません。