第二種衛生管理者/第1章 関係法令
★★★ 出題の目安 3/3 4回とも出題。各回1〜2問。
健康診断と面接指導
健診の種類ごとに「誰に・いつ・何を」が決まっています。省略できる項目と、医師の判断で省略できない項目の区別が引っかけどころです。
動画で見る(約5分)
音声は合成音声です。字幕をつけて見られます。内容はこのページの解説と同じで、続きから再生できます。
雇入時健診と定期健診の違い
どちらも項目はほぼ同じですが、省略の可否が決定的に違います。
雇入時の健康診断は、原則としてどの項目も省略できません。一方、定期健康診断は、年齢や医師の判断によって一部の項目を省略できます。ここが最も問われる対比です。
なお、雇入時健診には「聴力検査を1,000Hzと4,000Hzで行う」という定めがあり、定期健診のように45歳未満で他の方法に代えることはできません。
| 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき。項目の省略は原則不可。所轄労働基準監督署長への報告は不要。 |
|---|---|
| 定期健康診断 | 1年以内ごとに1回。医師の判断で省略できる項目がある。常時50人以上の事業場は結果を所轄労働基準監督署長に報告。 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 該当業務への配置替え時と、6か月以内ごとに1回。 |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 6か月以上派遣するときと、帰国後国内業務に就かせるとき。 |
記録と報告
健康診断の結果は個人票を作成して5年間保存します。異常の所見があると診断された労働者については、3か月以内に医師の意見を聴かなければなりません。
結果は本人に通知します。常時50人以上の事業場は、定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署長に報告します。雇入時健診には報告義務がありません。ここが引っかけです。
長時間労働者への面接指導
時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合、医師による面接指導を行わなければなりません。
事業者は、労働時間の状況を把握し、80時間を超えた労働者本人に対してその時間に関する情報を通知する必要があります。面接指導の記録は5年間保存します。
ストレスチェック
常時50人以上の事業場では、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施しなければなりません(50人未満は当分の間は努力義務)。
実施者は医師・保健師などで、結果は本人の同意がなければ事業者に提供できません。高ストレス者と判定された人から申出があれば、医師による面接指導を行います。
検査項目は「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域です。
職場ではどう使う?
中途採用の人が「3か月前に前職で健診を受けた」と言っても、年齢や医師の判断を理由に雇入時健診の項目を省くことはできません。ただし、入社前3か月以内に受けた健診の結果を本人が提出したときは、その項目に相当する部分を省略できるという別の定めがあります。
残業が月80時間を超えた社員には、本人に時間の情報を通知し、申出があれば面接指導につなぎます。通知を忘れると申出の機会がなくなります。
試験ではどう問われる?
「雇入時健診の結果を労働基準監督署長に報告する」「定期健診の記録を3年間保存する」のように、報告の要否と保存年数(5年)をずらした選択肢が出ます。
面接指導は80時間超・疲労の蓄積・本人の申出の3つがそろって義務になる点、ストレスチェックの結果は本人の同意なしに事業者に渡らない点が、誤り選択肢の作られ方です。
よくある質問
雇入時の健康診断で省略できる項目はありますか?
原則としてありません。定期健康診断には年齢や医師の判断で省略できる項目がありますが、雇入時健診は省略できないという対比で覚えてください。
健康診断の結果はどこに報告しますか?
常時50人以上の事業場が、定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署長に報告します。雇入時の健康診断には報告義務がありません。
ストレスチェックの結果は会社が見られますか?
本人の同意がなければ事業者に提供されません。同意なく結果を入手することはできない仕組みになっています。
読んだ内容が身についた?(確認問題3問)
選択肢を押すと、その場で正誤と解説が出ます。間違えた問題は学習マップに残ります。
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Q1
定期健康診断の実施頻度として、法令が定めるものはどれか。
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正解:2 1年以内ごとに1回
常時使用する労働者には1年以内ごとに1回、定期健康診断を行います。深夜業などの特定業務従事者は、配置替えの際およびその後6か月以内ごとに1回です。一般と特定業務で頻度が変わります。 特定業務従事者には深夜業のほか、坑内労働や有害物を扱う業務が含まれます。有害な業務ほど頻度が上がる、という考え方で覚えると整理できます。
問題番号 2-ken-001(誤りに気づいたらお知らせください)
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Q2
健康診断の結果の記録は、原則として何年間保存しなければならないか。
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正解:3 5年間
健康診断個人票は5年間保存します。長時間労働者に対する面接指導の記録も5年間です。衛生委員会の議事録が3年間なので、混同しやすい箇所です。 保存年数はまとめて覚えると効率的です。衛生委員会の議事録と特別教育の記録が3年、健康診断個人票と面接指導の記録が5年、じん肺健診が7年です。
問題番号 2-ken-002(誤りに気づいたらお知らせください)
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Q3
医師による面接指導の対象となる長時間労働者の要件として正しいものはどれか(研究開発業務従事者等を除く)。
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正解:3 時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者が申し出た場合
1か月80時間超かつ疲労の蓄積があり、本人の申出があった場合に、遅滞なく面接指導を行います。事業者は労働時間の状況を把握し、80時間を超えた労働者にその旨を通知しなければなりません。 「申出があった場合」という条件が要点です。80時間を超えていても本人の申出がなければ面接指導の義務は生じません。ただし超えた事実の通知は事業者の義務です。
問題番号 2-ken-003(誤りに気づいたらお知らせください)
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解説と例題は学習用に当サイトが作成したものです。例題の数値はすべてオリジナルで、 公表試験問題(安全衛生技術試験協会の著作物)の本文・選択肢・数値は使用していません。