第二種衛生管理者/第1章 関係法令
★★★ 出題の目安 3/3 4回とも出題。各回1〜2問。
衛生基準と事務所の環境
事務所衛生基準規則の数値がそのまま問われます。改正で変わった値があるので、古い教材の数字を覚えていると失点します。
動画で見る(約6分)
音声は合成音声です。字幕をつけて見られます。内容はこのページの解説と同じで、続きから再生できます。
数値をそのまま問う分野
ここは理屈より数字です。しかも令和4年12月の改正で変わった値があるため、古い参考書や古い記事の数字を覚えていると誤答します。
当サイトの覚える数字は改正後の値に揃えてあります。
| 気積 | 労働者1人あたり10立方メートル以上(設備の占める容積と、床面から4mを超える高さの空間を除く)。 |
|---|---|
| 窓その他の開口部 | 換気が不十分な場合、直接外気に向かって開放できる部分が床面積の20分の1以上。 |
| 照度(一般的な事務作業) | 300ルクス以上。 |
| 照度(付随的な事務作業) | 150ルクス以上。 |
| 室温(空気調和設備がある場合) | 18度以上28度以下になるよう努める(努力義務)。 |
| 相対湿度(空気調和設備がある場合) | 40%以上70%以下になるよう努める(努力義務)。 |
改正で変わった点
照度は、以前は「精密な作業300ルクス以上/普通の作業150ルクス以上/粗な作業70ルクス以上」の3区分でしたが、一般的な事務作業300ルクス以上/付随的な事務作業150ルクス以上の2区分に変わりました。
室温の下限は17度から18度に引き上げられました。
古い数字のまま覚えていると引っかかるので、ここは必ず新しい値で覚え直してください。
空気環境は「2つの基準」がある
ここは数字が2組あって混同しやすいところです。どの室にも共通する換気の基準と、空気調和設備を設けている場合に供給する空気の基準は別物で、値も違います。
| 【換気】室の一酸化炭素 | 100万分の50(50ppm)以下にしなければならない。 |
|---|---|
| 【換気】室の二酸化炭素 | 100万分の5,000(5,000ppm)以下にしなければならない。 |
| 【空気調和設備】供給空気の一酸化炭素 | 100万分の10(10ppm)以下。外気が汚染されていて困難な場合は100万分の20以下。 |
| 【空気調和設備】供給空気の二酸化炭素 | 100万分の1,000(1,000ppm)以下。 |
| 【空気調和設備】浮遊粉じん量 | 0.15mg/立方メートル以下。 |
| 【空気調和設備】ホルムアルデヒド | 0.1mg/立方メートル以下。 |
| 気流 | 0.5メートル毎秒以下にしなければならない。 |
| 空気調和設備の点検 | 冷却塔・加湿装置・排水受けは原則1か月以内ごとに1回点検。 |
「しなければならない」と「努めなければならない」
同じ条文の中でも、義務と努力義務が分かれています。ここを問う設問が出ます。
一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、粉じん量、ホルムアルデヒド、気流は「しなければならない」=義務です。
これに対して室温18度以上28度以下・相対湿度40%以上70%以下は「努めなければならない」=努力義務です。温度と湿度だけ扱いが違う、と覚えてください。
施設に関する基準
数を問う設問が出ます。便所は男性用大便所が同時に就業する男性60人以内ごとに1個以上、男性用小便所が30人以内ごとに1個以上、女性用便所が20人以内ごとに1個以上が原則です。
常時50人以上、または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、臥床できる休養室・休養所を男女別に設けなければなりません。「休憩室」ではなく横になれる設備である点と、男女別である点が問われます。
職場ではどう使う?
事務所の照度を測ると、窓際が500ルクス、奥の島が250ルクスということがよくあります。奥の島は一般的な事務作業の300ルクスを下回るので、机上ライトの追加か配置替えが要ります。
冬に室温が16℃しかない事務所は、義務違反にはなりませんが努力義務に反する状態です。衛生委員会で改善を求める根拠にはなります。
試験ではどう問われる?
照度・室温・気積の数字を旧基準(精密作業300/普通150/粗70、室温17℃)にすり替えた選択肢が出ます。
もう1つは「しなければならない」と「努めなければならない」の入れ替えで、温度と湿度だけが努力義務です。空気環境は換気の基準(一酸化炭素50ppm・二酸化炭素5,000ppm)と空気調和設備の供給空気の基準(10ppm・1,000ppm)を混ぜた選択肢に注意してください。
よくある質問
照度の基準はいくつですか?
一般的な事務作業で300ルクス以上、付随的な事務作業で150ルクス以上です。令和4年12月の改正前は3区分でしたが、現在は2区分になっています。
気積の計算で注意することは?
設備が占める容積と、床面から4mを超える高さにある空間を除いてから、労働者数で割ります。天井が高くても4mを超える部分は算入できません。1人あたり10立方メートル以上が必要です。
休養室は休憩室と同じですか?
違います。休養室は横になれる(臥床できる)設備で、常時50人以上または常時女性30人以上の事業場で男女別に設ける必要があります。
読んだ内容が身についた?(確認問題3問)
選択肢を押すと、その場で正誤と解説が出ます。間違えた問題は学習マップに残ります。
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Q1
労働者を常時就業させる屋内作業場の気積として、労働安全衛生規則が定める基準はどれか(設備の占める容積および床面から4mを超える高さの空間を除く)。
答えと解説を見る
正解:3 労働者1人について10立方メートル以上
気積は1人当たり10立方メートル以上です。計算するときは、設備が占める容積と、床面から4mを超える高さの空間を除いてから人数で割ります。この「除く」条件を忘れると答えがずれます。 「4mを超える高さ」は天井が高い作業場で効いてきます。天井が5mでも、算入できるのは4mまでです。
問題番号 2-kij-001(誤りに気づいたらお知らせください)
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Q2
屋内作業場を自然換気によって換気する場合、直接外気に向かって開放できる部分の面積は、床面積に対して最低どれだけ必要か。
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正解:1 20分の1以上
床面積の20分の1以上です。これを満たさない場合は換気設備を設ける必要があります。気積10立方メートルとあわせて、数字で問われる定番です。 20分の1という数字は「換気が不十分な室」の判断基準でもあります。これを下回るなら換気設備が必要になる、という流れで押さえてください。
問題番号 2-kij-002(誤りに気づいたらお知らせください)
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Q3
事務所衛生基準規則が定める、一般的な事務作業を行う室の照度の基準はどれか。
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正解:3 300ルクス以上
一般的な事務作業は300ルクス以上、資料の袋詰めなど付随的な事務作業は150ルクス以上です。かつては作業の精粗で三段階に分かれていましたが、令和4年12月からこの二区分に改められています。 令和4年12月の改正前は「精密な作業300ルクス以上・普通の作業150ルクス以上・粗な作業70ルクス以上」の3区分でした。古い参考書の数字を覚えていると誤答します。
問題番号 2-kij-003(誤りに気づいたらお知らせください)
関連する解説
解説と例題は学習用に当サイトが作成したものです。例題の数値はすべてオリジナルで、 公表試験問題(安全衛生技術試験協会の著作物)の本文・選択肢・数値は使用していません。