第二種衛生管理者「衛生基準・事務所の環境」の練習問題(8問)

★★★ 出題の目安 3/3 4回とも出題。各回1〜2問。

第二種衛生管理者の「衛生基準・事務所の環境」から8問を収録しています。選択肢を選ぶとその場で正誤と解説が出て、間違えた問題は復習ページにたまります。

公表試験問題の転載や言い換えではなく、試験科目と法令の内容から当サイトが独自に作成した問題です。

解答 0 / 8問 正解 0問
  1. Q1

    労働者を常時就業させる屋内作業場の気積として、労働安全衛生規則が定める基準はどれか(設備の占める容積および床面から4mを超える高さの空間を除く)。

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    正解:3 労働者1人について10立方メートル以上

    気積は1人当たり10立方メートル以上です。計算するときは、設備が占める容積と、床面から4mを超える高さの空間を除いてから人数で割ります。この「除く」条件を忘れると答えがずれます。 「4mを超える高さ」は天井が高い作業場で効いてきます。天井が5mでも、算入できるのは4mまでです。

    問題番号 2-kij-001(誤りに気づいたらお知らせください)

  2. Q2

    屋内作業場を自然換気によって換気する場合、直接外気に向かって開放できる部分の面積は、床面積に対して最低どれだけ必要か。

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    正解:1 20分の1以上

    床面積の20分の1以上です。これを満たさない場合は換気設備を設ける必要があります。気積10立方メートルとあわせて、数字で問われる定番です。 20分の1という数字は「換気が不十分な室」の判断基準でもあります。これを下回るなら換気設備が必要になる、という流れで押さえてください。

    問題番号 2-kij-002(誤りに気づいたらお知らせください)

  3. Q3

    事務所衛生基準規則が定める、一般的な事務作業を行う室の照度の基準はどれか。

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    正解:3 300ルクス以上

    一般的な事務作業は300ルクス以上、資料の袋詰めなど付随的な事務作業は150ルクス以上です。かつては作業の精粗で三段階に分かれていましたが、令和4年12月からこの二区分に改められています。 令和4年12月の改正前は「精密な作業300ルクス以上・普通の作業150ルクス以上・粗な作業70ルクス以上」の3区分でした。古い参考書の数字を覚えていると誤答します。

    問題番号 2-kij-003(誤りに気づいたらお知らせください)

  4. Q4

    空気調和設備を設けている事務室について、事務所衛生基準規則が定める空気環境の基準として誤っているものはどれか。

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    正解:4 室内の相対湿度を20%以上50%以下とすること

    相対湿度は40%以上70%以下になるように努めます。20%以上50%以下は誤りです。室温は18度以上28度以下が努力義務です。二酸化炭素100万分の1000以下、一酸化炭素100万分の10以下は「室に供給される空気」についての基準で、気流0.5m/s以下とあわせていずれも正しい内容です。 数値そのものより、どの基準がどの条文のものかを区別してください。二酸化炭素1,000ppm・一酸化炭素10ppmは空気調和設備の供給空気の基準で、換気の基準(5,000ppm・50ppm)とは別の値です。

    問題番号 2-kij-004(誤りに気づいたらお知らせください)

  5. Q5

    日常行う清掃のほか、大掃除を1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。

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    正解:誤り(×)

    大掃除は6か月以内ごとに1回です。1年ではありません。ねずみ・昆虫等の調査と防除も6か月以内ごとに1回行います。 清掃には頻度の階層があります。日常清掃は毎日、大掃除は6か月以内ごとに1回。「1年以内ごと」と入れ替えた選択肢が定番です。

    問題番号 2-kij-005(誤りに気づいたらお知らせください)

  6. Q6

    事務所衛生基準規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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    正解:5 大掃除は、1年以内ごとに1回、定期に統一的に行う

    誤りは「大掃除は1年以内ごとに1回」で、正しくは6か月以内ごとに1回です。気積10m³以上、一般的な事務作業の照度300ルクス以上(付随的な作業は150ルクス以上)、空調時の温度・湿度の努力義務、一酸化炭素の基準(換気の基準50ppm・空調時10ppm)は正しい記述です。

    問題番号 2-ex-008(誤りに気づいたらお知らせください)

  7. Q7

    事務所の環境に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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    正解:2 空気調和設備を設けている場合、室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率は100万分の1,000以下とする

    正しいのは「空気調和設備がある場合、供給される空気中の二酸化炭素は100万分の1,000(1,000ppm)以下」です。5,000ppm は換気の基準(第3条の室内空気の基準)で、空調時の供給空気の基準(第5条)とは別の値です。気流は0.5m/s以下、燃焼器具の点検は毎日、開口部の面積は床面積の1/20以上です。

    問題番号 2-ex-009(誤りに気づいたらお知らせください)

  8. Q8

    事務所衛生基準規則に定める設備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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    正解:4 休養室は、常時100人以上の労働者を使用する場合に限り設ける

    誤りは「休養室は常時100人以上の場合に限り設ける」です。休養室・休養所の設置要件は、常時50人以上または常時女性30人以上です。便所の男女区別、少人数(10人以内)の場合の独立個室型による代替、飲用水の供給は正しい記述です。

    問題番号 2-ex-010(誤りに気づいたらお知らせください)

第二種衛生管理者の衛生基準・事務所の環境では何が問われる?

気積・換気・照度・休養室・便所など、屋内作業場と事務所に求められる数値の基準が問われます。

衛生基準・事務所の環境で間違えやすいのはどこ?

気積は労働者1人あたり10立方メートル以上、窓の開放できる部分は床面積の20分の1以上です。単位と分数が似ているので対で覚えないと取り違えます。

分野の区分は 免許試験の試験科目・範囲(公式)|安全衛生技術試験協会 に合わせています。上の説明は当サイトが独自にまとめたものです。

衛生基準・事務所の環境をもっとくわしく知るには?

事務所衛生基準規則の数値がそのまま問われます。改正で変わった値があるので、古い教材の数字を覚えていると失点します。

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