第二種衛生管理者/第1章 関係法令
★★★ 出題の目安 3/3 4回とも2問ずつ出題。
労働基準法(労働時間・休憩・年次有給休暇)
労働時間・休憩・休日・年次有給休暇の数字が問われます。年次有給休暇の付与日数と、妊産婦の保護規定が頻出です。
動画で見る(約5分)
音声は合成音声です。字幕をつけて見られます。内容はこのページの解説と同じで、続きから再生できます。
労働時間・休憩・休日の原則
まず原則の数字を押さえます。
| 法定労働時間 | 1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。 |
|---|---|
| 休憩 | 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上。労働時間の途中に与える。 |
| 休憩の原則 | 一斉に与え、自由に利用させる。 |
| 休日 | 毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上。 |
年次有給休暇
雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日を与えます。その後は勤続年数に応じて増えていきます。
年5日については、事業者が時季を指定して取得させなければなりません。労働者が請求した時季に与えるのが原則ですが、事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に変更できます(時季変更権)。
| 6か月 | 10日 |
|---|---|
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
妊産婦の保護
妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)には特別の保護規定があります。数字と、請求が必要かどうかの区別が問われます。
| 産前休業 | 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならない。 |
|---|---|
| 産後休業 | 産後8週間は就業させてはならない。ただし産後6週間を経過した女性が請求し医師が支障ないと認めた業務には就かせられる。 |
| 軽易業務への転換 | 妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させる。 |
| 育児時間 | 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回それぞれ少なくとも30分を請求できる。 |
請求が必要なものと不要なもの
この分野の引っかけは「請求があった場合」かどうかです。
産前休業・軽易業務への転換・育児時間は本人の請求が必要です。これに対して産後8週間の就業禁止は請求の有無に関係なく適用されます。
職場ではどう使う?
入社して6か月たったパート社員に有給が10日つくかどうかは、所定労働日数で変わります。週の所定労働時間が30時間以上か週5日以上なら10日、週4日以下で30時間未満なら比例付与で少なくなります。
産後8週間は本人が「早く戻りたい」と言っても働かせられません。6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務だけが例外です。
試験ではどう問われる?
休憩(6時間超45分・8時間超1時間)と有給の付与日数の数字を1段ずらした選択肢が定番です。
妊産婦では「産後休業は請求がなくても就業禁止」「産前休業は請求が必要」の入れ替えが出ます。「妊産婦が請求した場合は時間外労働をさせてはならない」のように、請求の要否を問う形も多いところです。
よくある質問
年次有給休暇は何日から始まりますか?
雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日が与えられます。その後は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上で20日になります。
産後休業は請求しないと取れませんか?
産後8週間の就業禁止は請求の有無にかかわらず適用されます。産前休業のほうは本人の請求が必要、という違いがあります。
休憩時間は分割してもよいですか?
法令上は合計時間を満たしていれば分割自体は可能ですが、労働時間の途中に与える必要があります。原則として一斉に与え、自由に利用させることも求められます。
読んだ内容が身についた?(確認問題3問)
選択肢を押すと、その場で正誤と解説が出ます。間違えた問題は学習マップに残ります。
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Q1
労働時間が8時間を超える場合、労働基準法が定める休憩時間はどれか。
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正解:3 少なくとも1時間
6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上です。休憩は労働時間の途中に与え、原則として一斉に与え、自由に利用させます。 6時間ちょうど、8時間ちょうどでは上の区分になりません。「6時間を超える」「8時間を超える」という書き方に注意してください。
問題番号 2-rou-001(誤りに気づいたらお知らせください)
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Q2
6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(週所定労働日数5日以上の通常の労働者)に与えなければならない年次有給休暇の日数はどれか。
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正解:3 10労働日
6か月の継続勤務と出勤率8割以上で10労働日です。以後1年ごとに加算され、6年6か月以上で20労働日が上限になります。年10日以上付与される労働者には、年5日を確実に取得させる義務があります。なお週所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の労働者は、日数が比例して少なくなります(比例付与)。 比例付与の対象になるのは、週所定労働日数4日以下かつ週30時間未満の労働者です。どちらか一方だけでは比例付与になりません。
問題番号 2-rou-002(誤りに気づいたらお知らせください)
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Q3
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
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正解:正しい(○)
そのとおりです。産後8週間は就業禁止が原則ですが、6週間経過後は本人の請求と医師の支障なしの判断があれば就業できます。産前は6週間(多胎妊娠は14週間)で、こちらは本人が請求した場合に限られます。 請求が必要かどうかで整理してください。産前6週間と軽易業務への転換は本人の請求が必要、産後8週間の就業禁止は請求と無関係に適用されます。
問題番号 2-rou-003(誤りに気づいたらお知らせください)
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解説と例題は学習用に当サイトが作成したものです。例題の数値はすべてオリジナルで、 公表試験問題(安全衛生技術試験協会の著作物)の本文・選択肢・数値は使用していません。